もうひとつの考えさせられた著作権…

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先日の続き。

最近あらためて考えさせられた著作権…では、主に引用について書きましたが、今回は『テレビ番組を転送するサービス』への最高裁の判断について感じたこと。

その前にもうひとつ引用でよくわからないのが『tumblr.』の引用ポスト。
切り出された文章だけで引用といえるのだろうか?
クリップした本人だけ見ることができるのならメモ代わりとして解釈できるんだけど、フォローしているユーザーに表示されるのなら個人的なメモとはいえないような気がする。
切り出された部分だけでは作者の意図していない解釈や印象を与えるかも知れない。
う〜ん、よくわからない。
このような新しいサービスに対して法律が追いついていないのは事実ですよね。

さて、本題の『テレビ番組を転送するサービス』への最高裁の判断についてですが、要するに『まねきTV』が違法であるという判断が下されたということ。
判決文を読みましたが、よく理解できない。
特に4ページ目の下線の部分の文章が矛盾しているように感じるのは私だけでしょうか?
永野商店が主張する『まねきTV は単一の機器宛に送信しているので、公衆によって直接受信されることを目的とした公衆送信ではない。』という方が、常識的だと思う。

ロケーションフリー機器を使って外出先でテレビ番組を見ることができるのは、個人であれば OK なんでしょうか?
ロケーションフリー機器は誰でも買うことができるわけで、この場合は『公衆』という解釈にはならないのでしょうか?

法律の専門家ではないので、法の解釈は正直よくわかりません。
1審、2審と最高裁でも判断が分かれるくらいです。

それよりも、NHK と民放キー局は、いったいどこに向かおうとしているのでしょうか?

おそらく会員数は100名にも満たないと思われる『まねきTV』を違法だと訴え続ける理由とは?
そこまで躍起になって争う本当の理由は何ですか?

10年以上前に大阪の FM 局が、ラジオ放送をリアルタイムでインターネットに流していたことがありましたが、すぐにインターネットでの放送を中止しました。
ラジオの放送をそのままインターネットで流していたから、CM もそのままインターネットで流れていたことが問題になったんですよね。
日本の CM に海外の役者さんを起用していることは多々ありますが、契約上放送されるのは日本国内に限られています。
つまり、インターネットで FM の放送を聴くことができるということは、海外でも聴くことができてしまいますので、契約違反になるという判断でインターネットでの放送が中止になったわけです。
この場合は、インターネットを使って誰でも聴くことができる状態なので、よくわかる事例だと思います。
でも、これは『まねきTV』のサービスとは明らかに違います。
仮に『まねきTV』が、インターネットで誰でも視聴できるサービスをおこなっていたのなら、NHK と民放キー局の主張は理解できなくもないですが…

それにしても、もっと他にやることがあるでしょ。
YouTube の映像を流すだけの番組や iPhone のアプリを紹介するだけの番組って…
海上保安庁の流出ビデオだって YouTube ではなく、NHK や民放に持ち込まれていたら放送しましたか?
あなたたちの自主規制って何?
向かうべき方向や守るべきものを勘違いしていませんか?
あなたたちが守ろうとしているのは『著作権』ではなく『既得権』ではないのですか?

このままでは、ますます海外に取り残されてしまいそうです。
あなたたちが自滅するのは一向にかまいませんが、新しいビジネスを寄ってたかって潰しにかかったり、出る杭を打つのはいい加減やめてもらえませんか。
このままでは、放送業界のオンデマンドなんて到底無理でしょうね。
いや、案外『外圧』があればコロッと方針を転換しそうですが… 🙂

ソニーが日本でもテレビ向けの映画配信の開始を発表したし、ますますテレビ離れ(放送局の番組を見ないという意味ね)が、加速していくのでは?

ガラパゴスなのは、既存のメディア(放送業界)なのでしょうね。

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